2.グループ企業内派遣の割合を8割以下に制限
派遣元事業主が第二人事部的な位置づけとなり、労働条件引き下げ等防止するため、
グル-プ間での狭い範囲での派遣を制限した。
■派遣元事業主の親会社及び子会社への派遣割合を8割以下に制限した。
(▲連結決算に含まれない、親会社の親、孫会社は含まれない。)
※派遣割合は労働時間で計算する。
▲定年退職者は算定から除外できる。
■実績報告を義務化(事業年度終了後3ヵ月以内)。
▽条文
(事業報告等)
第23条 一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところに
より、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び
収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を
行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を
受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を
記載しなければならない。
3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する
関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
第23条の2 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能
となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として
厚生労働省令で定める者(関係派遣先)に労働者派遣をするときは、関係
派遣先への派遣割合が100分の80以下となるようにしなければならない。