育児・介護休業法改正(令和4年4月1日施行)

育児・介護休業法改正(令和4年4月1日施行)

 

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(R4.4.1~)

(1)育児休業を取得しやすい職場環境整備

 育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下の

いずれかの措置を講じなければならない。

複数の措置を講じることが望ましい。)

育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置

自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する

方針の周知

 

(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する

個別の周知・意向確認の措置

 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければならない。

取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められない。

◆周知事項

育児休業・産後パパ育休に関する制度

育児休業・産後パパ育休の申し出先

育児休業給付に関すること

労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の

取り扱い

◆個別周知・確認の方法

面談 書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

▲従来

(1)引き続き雇用された期間が1年以上

(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

■法改正(R4.4.1~)

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに

無期雇用労働者と同様の取り扱い

(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

 

育児・介護休業法改正(R4.10.1)

 

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