企画型裁量労働制のルール改正
R6.4.1~
1. 労使委員会で対象労働者本人の同意の撤回に関する手続きの決議が必要となる。
2. 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に対し、変更内容の説明を行うことの決議が必要となる。
3. 使用者は、決議の有効期限の始期から起算して初回は6箇月以内に1回、その後1年以内ごと
に1回、所定様式により所轄労働基準監督署へ定期報告を行わなければならない。
■労使委員会で決議しなければならない事項
❶ 制度の対象とする業務
❷ 対象労働者の範囲
❸ 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
❹ 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
❺ 対象労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
❻ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
❼ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
❽ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
❾ 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
❿ 労使委員会の決議の有効期間(※3年以内とすることが望ましい)
⓫ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回
の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること