▽平成25年4月1日~施行
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは
意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正された。
▲この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではない。
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により
限定できる仕組みを廃止。
▲但し、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準
を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定める
ことが認められている。
▽老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢
・平成25年4月1日~平成28年3月31日 | 61歳 |
・平成28年4月1日~平成31年3月31日 | 62歳 |
・平成31年4月1日~平成34年3月31日 | 63歳 |
・平成34年4月1日~平成37年3月31日 | 64歳 |
△関連条文
第8条 定年を定める場合には60歳を下回ることはできない。《平成10年改正》
第9条 65歳未満の定年を定めている事業主に対して、65歳までの雇用を確保するため
①定年引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置
(高年齢者雇用確保措置)を導入する義務。 《平成16年改正》
★いずれかの措置を会社の制度として導入する義務であり、個々の労働者の雇用義務
ではない。
★定年引上げの義務化ではない。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表。