雇用保険マルチジョブホルダー制度(新設)
(R4.1.1~)
■概要
1.副業・兼業など二か所以上勤務の65歳以上の労働者について、
それぞれの会社で週20時間未満の勤務かつ31日以上の雇用の見込みがあり、
合算すれば週20時間以上の勤務であれば、雇用保険に加入できる。
2.手続きは、労働者本人がハローワークに申出を行い、申出を行った日から
特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる。
ただし、会社の証明等は必要。任意脱退はできない。
3.マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合※1には、一定の要件※2を満たせば、
高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額※3の30日分又は
50日分の一時金)を受給することができる。
※1 2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができる。
ただし、上記2つの事業所以外の事業所で就労をしており、離職していないもう1つの事業所と当該3つ目の事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができない。
※2 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等。
※3 原則として離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の、 およそ5~8割となっており、賃金の低い方ほど高い率となる。
▲従来の雇用保険制度
主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の
適用要件を満たす場合に適用される。