アルコールチェック義務化(R4.4.1~)

アルコールチェック義務化(改正道路交通法施行規則)

R4.4.1

安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化

1.  運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、

運転者の酒気帯びの有無を確認すること。

2.酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。

 

R4.10.1※当面の間延期

1.  運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。

2.アルコール検知器を常時有効に保持すること。

 

■安全運転管理者の選任

 一定台数以上(乗車定員が11人以上の自動車1台以上又はその他の自動車5台以上)の自動者の使用者は、自動車使用の本拠(事業所)ごとに、

安全運転管理者の選任が必要。(※自動二輪車は0.5台として計算)

 

■安全運転管理者の業務

・交通安全教育 ・運転者の適正等の把握 ・運転計画の作成 ・交代運転者の配置

・異常気象時等の措置 ・点呼と日常点検 ・運転日誌の備付け ・安全運転指導

 

■安全運転管理者の届出

 安全運転管理者を選任した時は、その日から15日以内に事業所管轄の警察署に

  届出なければならない。

 

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