1.個人番号は変更されることもあるが、保管している個人番号について、定期的に最新性を確認する必要があるか。
→個人情報取扱事業者は、個人情報保護法第19条に基づいて、データ内容の正確性の確保に努めることが求められているし、個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者についても正確性の確保に努めることが望ましいと考えられる。したがって、個人番号が変更されたときは本人から事業者に申告するよう周知しておくとともに、一定の期間ごとに個人番号の変更がないか確認することが考えられる。
1.行政機関等及び健康保険組合等から個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた事業者が、情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことはできるか。
→情報照会等を行うことはできない。
1.個人番号には、死者の個人番号も含まれるか。
→個人番号には、生存する個人のものだけでなく、死者のものも含まれる。番号法の規定のうち、個人番号を対象としている規定(利用制限、安全管理措置等)については、死者の個人番号についても適用される。
2.個人番号を暗号化等により秘匿化すれば、個人番号に該当しないと考えてよいか。
→個人番号は、仮に暗号化等により秘匿化されていても、その秘匿化されたものについても個人番号を一定の法則に従って変換したものであるから、番号法第2条第8項に規定する個人番号に該当する。(平成27年4月追加)
3.個人番号をばらばらの数字に分解して保管すれば、個人番号に該当しないと考えてよいか。
→個人番号関係事務又は個人番号利用事務を処理するに当たっては、ばらばらに分解した数字を集めて複合し、分解前の個人番号に復元して利用することになるため、ばらばらの数字に分解されたものについても全体として番号法第2条第8項に規定する個人番号である。(平成27年4月追加)