▽重い病気等で、医療費の自己負担額が高額となった場合
■高額療養費制度とは(概要)
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額
が高額となる。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を
超えた部分が払い戻される制度。
▲ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、
入院時生活療養費の自己負担額は対象にはならない。
■自己負担限度額
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、所得に応じて、
下記表の計算式により算出される。
★同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれの自己負担額が
21,000円以上ある場合に限り合算できる。
★世帯合算
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で
21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を
超えた金額が支給される。
★多数該当
同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、
4回目からは自己負担限度額が下がる。
■例)上位所得者の一月の自己負担が、30万円であった場合
1.総医療費は、3割負担で30万なので、
●30÷3(3で割って1割を計算)×10(10割を計算)=100万円
2.自己負担限度額は、
●15万+(100万-50万)×1%=15万5千円
3.戻ってくるお金は、
●30万-15万5千円=14万5千円
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当の場合 |
上位所得者 (標準報酬月額53万円以上) |
15万円+ (総医療費-50万円)×1% |
83,400円 |
一般 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
低所得者 (住民税非課税者) |
35,400円 |
24,600円 |