高年齢雇用継続給付の給付率の見直し(改定)
令和7年4月1日~
■改正の背景
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)による高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ、高年齢者雇用継続給付金の給付率を見直す。
■改正前の内容
被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の労働者であって、
60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳時点の75%未満となった状態で雇用を継続する高年齢者に対し、65歳に達するまでの期間について、
60歳以後の各月の賃金の15%を支給。
※賃金と給付の合計額が60歳時点の賃金70.15%を超え75%未満の場合は逓減した率
■改正の内容(令和7年4月1日施行)
令和7年4月から新たに60歳となる労働者への同給付の給付率を10%に縮小