▽60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した場合
■高年齢雇用継続給付とは(概要)
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し、
60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれる。
■要件
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者
が、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合
に支給される。
※支給対象月の初日から末日まで在籍していること。
例えば、末日締め、翌月払いの会社の場合、翌月途中で退職した場合には、
翌月支払分(前月分)は支給対象外とされる。
■支給額
1.60歳以上65歳未満の各月の賃金が、60歳時点の賃金の
▼61%以下に低下した場合は、各月の賃金の15%。
▼61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて各月の賃金の15%未満の額。
2.各月の賃金が341,542円を超える場合は支給されない。
*この額は毎年8月1日に変更される。
例)60歳時点の賃金が月額30万円であった場合で、
60歳以後の各月の賃金が18万円に低下場合、60%に低下したことになるので、
1ヶ月当たりの賃金18万円の15%=2万7千円が支給される。
■支給期間
1.被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月迄。
▲ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、
雇用保険加入期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となる。
2.高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月
(就職日が月の途中の場合、その翌月)から、1年又は2年を経過する日の属する月迄。
*ただし65歳に達する月が限度。
■支給申請手続
1.原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出する。
2.支給申請は、初回申請(最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内)を除いて
指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限厳守。
3.高年齢雇用継続基本給付金
●提出者:事業主又は被保険者
●提出書類
(1)高年齢雇用継続給付支給申請書
*初回申請は、
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
(2)払渡希望金融機関指定届
*「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
●添付書類
(1)雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
*初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要。
▲あらかじめ受給資格等を照会するため、
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」として添付し、
初回の支給申請前に提出することも可能。
*この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、(1)の書類に代えて、
ハローワークから交付された「受給資格確認通知書」を支給申請書に添付。
(2)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿
(3)被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証又は住民票の写し)
●提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク
●提出時期
(1)初回申請:最初の支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内。
(2)2回目以降:管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
*ハローワーク交付の「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字。
4.高年齢再就職給付金
(受給資格確認時)
●提出者:事業主
●提出書類
(1)「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
(2)払渡希望金融機関指定届
*「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」
▲雇用保険の基本手当を受給により、既に口座指定している場合は、その口座でも可。
●提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク
●提出時期
高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出。
*初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできるが、新たに雇用した場合
は、雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出する。
(支給申請時)
●提出者:事業主又は被保険者
●提出書類:高年齢雇用継続給付支給申請書
●添付書類
(1)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿
(2)被保険者の年齢が確認できる書類等(運転免許証又は住民票の写し)
●提出先:事業所の所在地を管轄するハローワーク
●提出時期:管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
*ハローワーク交付の「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字。