▽派遣先には雇用契約の申し込み義務がある。
■以下の2つの場合、派遣先には派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられる。
1.派遣受入期間の制限のある業務(いわゆる自由化業務)の場合
■派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合
(労働者派遣法第40条の4)
2.派遣受入期間の制限のない業務(政令26業務)の場合
■同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、
その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合
(労働者派遣法第40条の5)
▲ただし、その派遣労働者が派遣先の雇用契約の申込みを拒否し、
引き続き派遣労働者として就労を続けることは可能。