裁判員制度、ここが知りたい!Q&A(会社編)

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1.選ばれたら、会社には自分で連絡?
 裁判所から、会社に連絡するしくみにはなっていない。
 ●会社には必要に応じ、自分で呼出状を見せてもイイノダ。

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2.急用の場合、欠席できるの?
 法律で事件を審理する人数が定められている(裁判員6人,裁判官3人)ので、

原則として欠席はできない。
 ▲ただし、次の場合には、辞任の申し立てができる。
 ・重い病気又はケガ。
 ・日常生活を営むのに支障がある親族又は同居人の介護又は養育
 ・仕事上、自ら処理しなければ著しい損害が生じてしまう重要用務の発生
 ・父母の葬式
 ・重い病気又はケガの通院又は入退院に付き添い
 ・妻又は娘の出産立ち会い又は入退院に付き添い

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3.欠席すると、罰せられるの?
 裁判所が裁判員の辞任を認めない限り、裁判員は、裁判に出席する義務がある。
 ★違反した場合は、10万円以下の過料。
 ■又、裁判員に選ばれると、公平誠実にその職務を行うことの宣誓義務を負う。
 ▲正当な理由なくこの宣誓を拒んだ場合にも、10万円以下の過料。

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4.裁判所には何日行くの?
 約7割の事件が3日以内の見込。(約2割が5日以内、約1割が5日超)

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5.家族にも内緒?
 裁判員候補者名簿に登録されたこと、

裁判員候補者に選ばれたことを公にすることは禁止されているが、
 ▲「公」とは、出版、放送、インターネット上等不特定多数の人が知ることができる状態。
 △家族や親しい人に話すことは禁止されていない。
 △休暇の申請のため上司に話したり、同僚の理解を求めることは問題ない。
 △なお、裁判員等でなくなった後に、公にすることは禁止されていない。

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6.仕事を休むとバレない?
 休暇取得のために裁判員になったことを上司等に話すことは差し支えない。
 ▼もちろん、社員が裁判員になったことを、上司等が公にすることは禁止されている。

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7.仕事を休んで、クビにならないか心配
 裁判員の仕事に必要な休みをとることは認められている(労働基準法7条)
 ●裁判員として仕事を休んだことを理由に、

 解雇等の不利益な扱いをすることは禁止(裁判員法100条)

 △労働基準法
 (公民権行使の保障)
 第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
    又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、

    拒んではならない。
    ▲但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、

    請求された時刻を変更することができる。

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8.有給休暇扱いになるのか?
 裁判員有給休暇制度等の導入は義務づけられていないので、会社の判断に委ねられる。

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9.証明書は、発行してもらえる?
 申出れば、裁判所は、本人に対し、証明書を発行する。
 ●裁判員候補者には、呼出状の出頭証明書欄に証明スタンプを押印。
 ●裁判員には、別途証明書を発行する。

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10.有給でも日当もらって問題ない?
 問題ない。
 ●会社の処遇が有給でも無給でも日当はもらえる。

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11.全国初の裁判員候補者(速報・OMAKE)
 ●人数は、73人。
  ■東京地裁が、候補者名簿から100人抽出
  ▲事前調査票で重い病気、高齢等の理由での辞退認定が、27人
 ●東京地裁は73人に「裁判員等選任手続き期日のお知らせ(呼び出し状)」を発送した。
 △この初めて裁判員が参加する裁判は、

 5月1日に足立区路上で近所の女性(66)を殺害したとして殺人罪に問われた

 男性容疑者(72)の公判。*8月 3~5日に審理、同6日に判決予定。

 

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