平成21年5月21日~
▽裁判員制度
■裁判員制度の概要
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1.裁判員制度とは
●国民が裁判員として刑事裁判に参加して、
被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度。
●裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼向上が期待されている。
●アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア等でも行われている。
●裁判員になる確立は、1/5593。(全国平均)
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2.裁判員の選ばれ方
▼前年の秋頃
各地方裁判所ごとに、くじで選ばれた、翌年の裁判員候補者名簿を作成。
▼前年11月頃
裁判員候補者名簿に記載されたことの通知と調査票を送付。(不適格者、辞退者の確認)
▼事件ごとに
裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれる。
▼原則、裁判の6週間前まで
裁判員候補者に呼出状(*質問票同封)を送付。
(*質問票を返送して、辞退が認められる場合には、呼出しが取り消される。)
○裁判の日数が3日以内の事件(約7割)では、1事件あたり50人程度に送付予定。
▼裁判の当日
裁判長は候補者に対し、
不公平な裁判をするおそれの有無、辞退希望の有無・理由等質問。
*候補者のプライバシー保護のため,この手続は非公開。
▼6人の裁判員を選任
最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれる。(△必要な場合は補充裁判員も選任)
▽通常は午前中に選任手続が終了し、午後から審理が始まる。
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3.裁判員の仕事と役割
▼公判に立ち会う
裁判官と一緒に,刑事事件の法廷(公判)に立ち会い、判決まで関与する。
○公判では,証拠書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われる。
▼評議、評決をする
証拠を全て調べたら、事実認定し、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたら
どんな刑にすべきかを、裁判官と一緒に議論し(評議)、決定する(評決)。
▽評議を尽くしても、全員の意見が一致しない場合、評決は多数決により行われる。
★ただし、裁判員だけの意見では、有罪の判断はできず、裁判官1人以上の賛成が必要。
▼判決宣告に立ち会う
評決内容が決まると,法廷で裁判長が判決を宣告し、裁判員としての役割は終了する。