▽1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した男女労働者
(延長の場合は1歳6ヶ月)
■育児休業給付とは(概要)
育児休業給付とは、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」。
■要件
1.休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヶ月以上ある。
2.育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていない。
3.休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上ある。
(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあればOK。)
★注意点
1.女性被保険者の場合、産後休業8週間については、育児休業期間には含まれない。
2.男性被保険者の場合は、出産日から育児休業が可能。
3.育児休業終了日は、原則として子の1歳の誕生日の前々日。(1歳未満迄)
■支給額
●育児休業基本給付金
支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%(当分50%)
1.支給日数は30日。
(▲ただし、休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数)
2.賃金日額は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、
育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額。
3.賃金日額に支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」の上限は、
429,300円。
▼また、「賃金月額」の下限は69,600円。
(*これらの額は毎年8月1日に変更される。)
4.支給対象期間(1ヶ月)あたりの育児休業給付金の上限額は、214,650円となる。
(429,300円×50%)
5.各支給対象期間中に支払われた賃金と支給額の合計額が、
「賃金日額×支給日数の80%」を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給される。
■支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われない等の次のいずれかに該当する場合は、
子が1歳6ヶ月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となる。
1.保育所の申込みを行っているが、空きがなく入れない場合。
(保育所は、いわゆる無認可保育施設はこれに含まれない)
2.子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定であった
配偶者が次のいずれかに該当した場合
(1)死亡したとき
(2)負傷、疫病等により子を養育することが困難な状態になったとき
(3)婚姻の解消等により配偶者が子と同居しないこととなったとき
(4)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は
産後8週間を経過しないとき
(産前休業を請求できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
■支給申請手続
1.事業主は、雇用している被保険者が休業を開始した日の翌日から10日以内に、
「休業開始時賃金月額証明書」を、管轄のハローワークに提出しなければならない。
●又、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を
育児休業給付受給資格確認票として提出する。
▲ただし、2.の支給申請手続を被保険者に代わって事業主が行う場合、
この手続きについては、
「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、
育児休業基本給付金の初回支給申請を併せて行うことも可能。
●賃金台帳、出勤簿、被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写し
を添付。(*母子健康手帳の代わりに、出産育児一時金、出産手当金の申請控えでも可)
2.上記1.の手続後、2ヶ月に1回支給申請を行う。
3.初回の申請(休業開始日の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月末)
を除いて指定された期間に行う必要があり、提出期限厳守。
(1)提出者 :事業主又は被保険者
(2)提出書類 :「育児休業基本給付金支給申請書」(ハローワーク交付)。
(3)添付書類 :賃金台帳、出勤簿等支給申請書の記載内容を確認できる書類
(4)提出先 :事業所の所在地を管轄するハローワーク
(5)提出期限 :公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日
(交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字。)
■支給対象期間の延長手続
1.支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、「育児休業基本給付金支給申請書」
に必要な記載を行い、確認書類を添えて提出する。
2.確認書類(事由により次のいずれか)
・市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書等
・世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳
・保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等
・母子健康手帳