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■育児休業期間中の社会保険料免除(概要)
次の育児休業等をしている被保険者を使用する事業主が年金事務所に申し出ることにより、
その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となる。
1.1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための
育児休業をしている被保険者(育児・介護休業法第5条)
2.1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業
をしている被保険者(育児・介護休業法第23条)
■免除を受ける手続き
育児休業等期間中の保険料免除を受けようとする事業主は、年金事務所に
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出する。
■免除期間
育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する
月の前月までの期間。
▲なお、休業終了予定日前に当該育児休業等を終了した場合は、年金事務所に
「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出する。