育児休業中の就労について
1.育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていない。
2.しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできる。
→労働者が自ら事業主の求めに応じ、合意することが必要であり、事業主の一方的な指示により就労させることはできない。
→事業主は、育児休業中に就労しなかったことを理由として、不利益な取り扱い(人事考課において
不利益な評価をするなど)を行ってはならない。
→また、上司や同僚からのハラスメントが起きないように、雇用管理上必要な措置を講ずる必要がある。
3.その場合、就労が月10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給される。
→育児休業給付金の支給を受けるには、一定の要件を満たす必要がある。
4.一方で、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることにはならないので注意
が必要である。
△一時的・臨時的ではなく、恒常的・定期的就労に該当する例
→労働者Fが育児休業開始当初より、あらかじめ決められた1日4時間で月20日間勤務する場合や、毎週特定の曜日または時間に勤務する場合