▽平成29年4月1日~
■対象者拡大
→厚生年金保険の被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時 500 人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となる。
ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて
合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
▽平成28年10月1日~
■対象者
勤務時間・勤務日数が、常用雇用者の3/4未満で、以下(1)~(5)の全てに該当する者
(1)週所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上見込まれる
(3)賃金月額が8.8万円以上
(4)学生でない
(5)常時501人以上の企業(特定適用事業所という)に勤務
■加入者のメリット
(1)将来もらえる年金が増える
→例)月収88,000円の方が、
・40年間加入した場合:8,000円/月額(保険料)➡19,300円/月額×終身(増える年金額)
・20年間加入した場合:8,000円/月額(保険料)➡9,700円/月額×終身(増える年金額)
・ 1年間加入した場合:8,000円/月額(保険料)➡500円/月額×終身(増える年金額)
(2)障害厚生年金、遺族厚生年金など、より多くの年金がもらえる
(3)傷病手当金、出産手当金など医療給付がもらえる
(4)会社も加入者と同額の保険料を支払ってくれる
■学生について
・休学中の方や卒業見込証明書を有し、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ職場に勤務
する予定者なども学生でないとして取り扱う。
■雇用期間について
・雇用契約期間が1年未満であっても、雇用契約書に契約が更新される旨又は更新される
可能性がある旨が明示されている場合等は、雇用期間が1年以上の予定として取り扱う。
■従業員数について
・厚生年金保険の被保険者数の合計が1年で6ヵ月以上500人を超える会社を指す。
■労働時間について
・週所定労働時間及び所定労働日数が勤め先の会社での通常の働き方の4分の3以上の場合は、これまでと同様、今回の適用拡大と関係なく被用者保険の加入対象となる。
・特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合はその特定の月を除いて算定する。
・週の所定労働時間が定まっていない場合は下記の計算によって算定する。
1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算する。
(1ヵ月単位で定められている場合) 1ヵ月の所定労働時間×12か月÷52週
(1年単位で定められている場合) 1年間の所定労働時間÷52週
(1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合) 平均
■賃金について
・賞与、残業代、通勤手当などは含めない。
・契約書等であらかじめ決まっている所定内賃金が不明な場合は、例えば、
「時間給×所定労働時間×52週÷12ヵ月」で計算する。
・月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、
年額(月額8.8万円×12ヵ月≒106万円)では判断しない。
・月額賃金の算定はあくまで被用者保険の加入対象であるかどうかを判定するために行う。
加入後の保険料及び給付額の算定は、賞与、残業代、通勤手当などを含めた額を基に行う
(標準報酬制度)。