産科医療補償制度

H21/1~

▽分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度

 

1.目的
  お産をしたときに重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた仕組みであり、
(1)通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが
  速やかに補償を受けられ、
(2)重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、
  産科医療の質の向上が図られ、

  安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指している。

2.補償の対象
  制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、

 または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者
 障害程度等級1級または2級相当の重度脳性まひとなった場合に補償の対象となる。
 (先天性の要因等については補償の対象外となります。)

3.補償水準
  補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が
 20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われる。

4.掛金
  この制度では、お産一件ごとに分娩機関が3万円の掛金を負担することになっている。

 また、この制度の開始に伴い、掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、

 健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月から3万円引き上げられる。

5.出産育児一時金
  添付書類として病院から必ず領収証をもらい、協会けんぽ(又は健保組合)に提出する。

 

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