H21/3/31~
▽労働者派遣契約の中途解除に等による、
派遣労働者の解雇、雇止め等に適切に対処するため、派遣元・先指針が改正された。
▲派遣元
1.派遣契約と労働契約は別であり、派遣契約が解除されたからといって、
即座に労働者を解雇できるものではない
2.新たな就業機会を確保できないときは、まず休業等により雇用の維持を図る
とともに、休業手当の支払い責任を果たすこと
▼派遣先
1.派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって
派遣契約解除の申入れを行うこと
2.派遣労働者の新たな就業機会を確保できないときは、派遣元に生じた
損害の賠償※を行うこと
3.派遣契約締結時に派遣契約に上記2.の事項を定めること
※損害の賠償とは
(1)休業させる場合は、休業手当に相当する額以上
(2)解雇する場合は、解雇予告手当の額以上