子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化
▽令和3年1月1日施行
★子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得義務化のポイント
1.時間とは、労働者の希望する1時間の整倍数
→全ての労働者が取得できる
(現行:半日単位での取得義務。1日の所定労働時間4時間以下の労働者は対象外)
2.法令上は、中抜けなしの時間単位休暇で問題ない
△規定例(子の看護休暇・中抜けなしの場合
1.略
2.子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得すること
改正育児・介護休業法
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