▽第1章 総則
⇒第2条(定義)、第3条(労働契約の原則)、第4条(労働契約の内容の理解の促進)
■第2条(定義)に関連する法令
○民法
(雇用)
第623条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方が
これに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
○労働基準法
(定義)
第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所
(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第10条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者
に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
■第3条(労働契約の原則)に関連する法令
○労働基準法
(労働条件の決定)
第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、
誠実に各々その義務を履行しなければならない。
○民法
(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
■第4条(労働契約の内容の理解の促進)に関連する法令
○労働基準法
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令で定める方法により、明示しなければならない。
○労働基準法施行規則
<労働条件>
第5条 使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない
労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる
事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りで
ない。
① 労働契約の期間に関する事項
①の2 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関すること
(平成25年4月1日~施行、改正追加)
①の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
② 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇
並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
③ 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の
決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
④ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
④の2 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
⑤ 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金
並びに最低賃金額に関する事項
⑥ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑦ 安全及び衛生に関する事項
⑧ 職業訓練に関する事項
⑨ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑩ 表彰及び制裁に関する事項
⑪ 休職に関する事項
2 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第1号から第4号までに
掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定
する事項が明らかとなる書面の交付とする。