▽健康保険の被保険者が病気やケガで会社を休んだとき
■傷病手当金(概要)
病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される。
▲なお、任意継続被保険者には、傷病手当金は支給されない。
(△健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
■要件
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が
連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される。
▲ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬を受けた場合には、
傷病手当金は支給されない。
■支給額
病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額。
▼なお、働くことができない期間について、次の1.~3.に該当する場合は、
傷病手当金の支給額が調整される。
1.事業主から報酬を受けた場合
2.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
3.退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
▲1.~3.の支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はない。
△1.~3.の支給日額が、傷病手当金の日額より少いときは、その差額を支給する。
■支給期間
支給を開始した日から数えて1年6ヶ月。