高額療養費制度とは

▽重い病気等で、医療費の自己負担額が高額となった場合

 

■高額療養費制度とは(概要)
 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額

が高額となる。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を

超えた部分が払い戻される制度。
 ▲ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、

  入院時生活療養費の自己負担額は対象にはならない。
 
■自己負担限度額
 被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、所得に応じて、

下記表の計算式により算出される。

 ★同一人が同一月内に2つ以上の医療機関にかかった場合は、それぞれの自己負担額が

  21,000円以上ある場合に限り合算できる。

 ★世帯合算
  高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で

  21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を

  超えた金額が支給される。

 ★多数該当
  同一世帯で1年間(直近12ヶ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、

 4回目からは自己負担限度額が下がる。

■例)上位所得者の一月の自己負担が、30万円であった場合
1.総医療費は、3割負担で30万なので、
 ●30÷3(3で割って1割を計算)×10(10割を計算)=100万円

2.自己負担限度額は、
 ●15万+(100万-50万)×1%=15万5千円

3.戻ってくるお金は、
 ●30万-15万5千円=14万5千円

所得区分 自己負担限度額 多数該当の場合

上位所得者

(標準報酬月額53万円以上)

15万円+

(総医療費-50万円)×1%

83,400円
一般

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

低所得者

(住民税非課税者)

35,400円
24,600円

 

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