平成21年3月31日~、平成22年4月1日~、平成23年8月1日~
▽厳しい雇用失業情勢を踏まえ、雇用保険制度のセーフティネット
及び再就職支援機能を強化するため、雇用保険制度が改正された。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大(平成22年4月1日~)
■短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険の適用範囲拡大
●31日以上(旧6ヶ月以上)の雇用見込みがあること
●1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
2. 雇い止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と
所定給付日数の拡充
■有期労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方
(=特定理由離職者*)の基本手当の受給資格要件が、離職日以前の1年間
(通常2年間)に被保険者期間が6ヶ月(通常12ヶ月)以上に緩和。
*特定理由離職者とは、次のいずれかに該当する方。
●有期労働契約の期間が満了し、かつ、契約の更新がないことにより離職した方
(労働者が更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった場合に限る)
●正当な理由のある自己都合により離職した方
●有期労働契約の更新により引続き雇用されている期間が3年未満の者
(通算3年以上となる有期労働契約が更新されない場合は特定受給資格者となる)
■また、有期労働契約が更新されなかったことにより離職した方は、
基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなった。
☆離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日までの方が対象。
■有期労働契約の締結の際に、労働契約が更新されることが明示されていた
にもかかわらず契約の更新がされずに離職した方は、特定受給資格者となる。
(雇用期間が1年未満であればという旧要件は撤廃)
☆離職日が平成21年3月31日以降の方が対象。
3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
■倒産や解雇等の理由で離職した方(特定受給資格者)や有期労働契約が更新
されなかったことにより離職した方で、次のいずれかに該当し、特に再就職が困難
だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長。
●受給資格に係る離職日において45歳未満の方
●雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
●公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援
を計画的に行う必要があると認められた方
☆平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方~
離職日が平成24年3月31日までの方が対象。
4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和 (平成23年8月1日~)
■早期に再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される再就職手当
の給付率が、支給残日数に応じ、次のとおり引き上げられた。
★基本手当の支給残日数が
○所定給付日数の3分の2以上である場合・・・60%(旧50%)
○所定給付日数の3分の1以上である場合・・・50%(旧40%)
■所定給付日数が90日又は120日の方は、支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上(旧かつ45日以上)あれば支給対象となる。
5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大(平成23年8月1日~)
■就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に
支給される常用就職支度手当の給付率が、40%(旧30%)に引き上げられた。
■また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、
同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたこと
がない方等が対象となった。(年長フリーター層の追加)
*再就職した日が平成21年3月31日~平成26年3月31日まで(2年延長)
6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長 (*平成22年4月1日施行)
■育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されているが、
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して
全額育児休業中に支給。
■また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)
が、当分の間、延長される。
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