▽平成29年10月1日~施行
1.保育所に入れない場合など、2歳まで育児休業が取得可能に
→ 子が1歳6ヵ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヵ月に達
する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、
育児休業をすることができる。
① 育児休業に係る子が1歳6ヵ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業
をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6ヵ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
→ この2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能と
なり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となる。
なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6ヶ月に達する日までと
なる。
→ 育児休業給付金の給付期間も延長した場合は、2歳までとなる。
△規定例
次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、
育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6ヵ月
誕生日応当日とする。
(1)従業員又は配偶者が子の1歳6ヵ月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること
(2)次のいずれかの事情があること
(ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
(イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳6ヵ月以降育
児に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育すること
が困難になった場合
2.子どもが生まれる予定の方などに育児休業等の制度などをお知らせ
→ 事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が
対象家族を介護していることを知ったときに、関連する制度について個別に制度を周知する
ための措置を講ずるよう努力しなければならない。
→ 個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者
が自発的に知らせることを前提としたものである必要がある。そのためには、労働者が
自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、相談窓口を設置する等の育児休業等に関する
ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要がある。
3. 育児目的休暇の導入促進
→ 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する
目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければならない。
(配偶者出産休暇、ファミリーフレンドリー休暇、子の行事参加休暇等)
▽平成29年1月1日~施行
1.介護休業の分割取得
→対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能
(現行:要介護状態ごとに原則1回)
2.介護休暇の取得単位の柔軟化
→半日単位の取得可能
(現行:1日単位)
3.介護のための所定労働時間の短縮措置等
→介護休業とは別に、利用開始から3年間の間で2回以上の利用可能
(現行:介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能)
4.介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
→介護のための所定外労働の制限(残業の免除)について、対象家族1につき、
介護終了まで利用可能
(現行:なし)
5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
→以下の要件に緩和
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳6ヵ月になるまでの間に※雇用契約がなくなることが明らかでないこと
※介護休業は、介護休業を取得する日から9ヵ月経過する日までの間に
★雇用契約があるかないか、わからない人でも取得可能になった
(現行:以下の要件)
①申出時点で過去1年以上継続して雇用されていること
②子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあること
③子が2歳になるまでの間に雇用契約が更新されないことが明らかである者を除く
6.子の看護休暇の取得要件の柔軟化
→半日単位での取得可能
(現行:1日単位)
7.育児休業等の対象となる子の範囲
→特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象
(現行:法律上の親子関係があつ実子・養子)
8.マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
→上司・同僚からの、妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等
(いわゆるマタハラ・パタハラなど)を防止する措置義務
→派遣労働者の派遣先にも、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止、妊娠・出産、
育児休業、介護休業等を理由とする嫌がらせ等の防止措置義務
(現行:事業主による妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱の禁止)