育児・介護休業法改正2022(令和4)年10月1日施行
1. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(R4.10.1~)
2.育児休業の分割取得(R4.10.1~)
R4.10.1~ |
産後パパ育休 |
育休制度 |
従来 |
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳まで (最長2歳) |
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申出期限 |
原則2週間前まで |
原則1か月前まで |
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分割取得 |
分割して2回まで (初めにまとめて申出) |
分割して2回まで (取得の際に申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業※ |
労使協定締結し、 労働者合意の範囲内で可能 |
原則就業不可 |
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1歳以降延長の育休開始日 |
柔軟化 |
1歳、1歳半の時点 に限定 |
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1歳以降の再取得 |
特別な事情がある場合再取得可能 |
再取得不可 |
※産後パパ育休中の就業可能日等には上限がある。
(1)休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
(2)休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
△例
所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、休業2週間。
→休業期間中の所定労働日10日、休業期間中の所定労働時間80時間の場合
▼上限
(1)就業日数上限5日、就業時間上限40時間
(2)休業開始・終了予定日の就業は8時間未満