▽多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者に関する具体的な判断基準
1.名ばかり管理職の裏返し「名ばかりでない管理監督者」とは
労働基準法上、時間外・休日労働が適用除外、すなわち、残業がつかない管理職。
2.名ばかり管理職の判断基準
マックの店長問題で有名になった、名ばかり管理職の判断基準がH20/9/9、
厚生労働省から発表された。
■管理監督者にあたらない目安は、
(1)アルバイトなどの採用に責任と権限がない
(2)部下の人事考課に関与していない
(3)遅刻、早退などで不利益な扱いをされる
(4)サービス残業時間を勘案した時給換算で最低賃金に満たない
▲ただし、このうちの1つでも該当すれば管理監督者にならないというわけではなく、
総合的に判断するとしている。
3.名ばかり管理職の問題点
名ばかり管理職の問題は訴訟にも発展している他、社会からの批判も強い。
こうした状況の中で、コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンが、
従来は管理職として残業代を支払っていなかった直営店の店長に対し、
残業代を支払うことを発表した。
(ただし同時に店長手当の大幅減額を行った為、給与の額は殆ど変わらないとされる)。
又、青山商事は残業代支給を開始し、日本マクドナルドも名ばかり管理職とされる店長
との間で争われた裁判の一審で敗訴した後、店長に残業代を支給する方針を発表した。
しかしながら、日本マクドナルドは人件費総額は増やさないとしている為、
サービス残業が増えるとの指摘もある。
■コメント
名ばかり管理職の問題は、判断基準が出たとはいえ、非常に難しい。
まずは、会社が、自信をもって説明できる基準を定めるしかない。