男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表義務化
令和5(2023)年4月~
1.対象企業
常時雇用する労働者が1,000人を超える企業
→「常時雇用する労働者」とは雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような者が該当します。
▶期間の定めなく雇用されている者
▶一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間
が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。
すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き
続き雇用されると見込まれる者
2.公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①又
は②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
育児休業を取得した男性労働者数/配偶者が出産した男性労働者数
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業を取得した男性労働者数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度
を利用した男性労働者数)/配偶者が出産した男性労働者数
→育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
▶育児休業(産後パパ育休を含む)
▶法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)
▶第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業
3.公表方法
インターネットなどによる公表
→インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表をお勧めします。
4.よくある質問
Q1 「育児を目的とした休暇」とは何ですか?
→休暇の目的の中に「育児を目的とするもの」であることが就業規則等で明らかにされている休暇制度です。育児休業や子の看護休暇など法定の制度は除きます。
Q2 「産後パパ育休」と「育児休業」は分けて計算するのですか?
→産後パパ育休とそれ以外の育児休業等を分けて割合を計算する必要はありません。
Q3 育児休業を分割して2回取得した場合や、育児休業と育児目的休暇の両方を取得した場合はどのように計算しますか?
→当該休業や休暇が同一の子について取得したものである場合は、1人として数えます。
Q4 事業年度をまたがって育児休業を取得した場合や、分割して複数の事業年度に育児休業を取得した場合はどのように計算しますか?
→育児休業を開始した日を含む事業年度の取得として計算します。
分割して取得した場合は、最初の育児休業等の取得のみを計算の対象とします。
Q5 計算した割合の端数処理はどのようにしますか?
→公表する割合は、算出された割合の小数点第1位以下を切り捨てます。
配偶者が出産したものの数(分母となるもの)が0人の場合は「-」と表記します。
Q6 任意で「育児休業平均取得日数」を公表する場合の計算方法は?
→決まりはありません。
Q7 いつまでに公表すればよいですか?
→公表前事業年度終了後、おおむね3か月以内。