▽平成21年改正対応
■特定受給資格者とは、
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
のことで、具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方であり、
特定受給資格者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格
を得ることができる。(*通常、受給資格を得るには、 被保険者期間が12ヶ月以上
(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。
■特定受給資格者の範囲
1.「倒産」等により離職した者
(1)倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)
に伴い離職した者
(2)事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出が
されたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が
離職したため離職した者
(3)事業所の廃止(事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者
(4)事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者
2.「解雇」等により離職した者
(1)解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者
(2)労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
(3)賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった
月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
(4)賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した
(又は低下することとなった)ため離職した者
(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
(5)離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間
(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは
健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、
事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった
ため離職した者
(6)事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために
必要な配慮を行っていないため離職した者
(7)期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合
において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
◆期間の定めのある労働契約が更新され、雇用された時点から継続して3年以上雇用
されている場合であり、かつ、労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、
契約更新がなされなかった場合が該当する。
(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された
場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(上記(7)に該当する者を除く。)
(9)上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって
離職した者
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者
(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、
これに該当しない。)
(11)事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月
以上となったことにより離職した者
(12)事業所の業務が法令に違反したため離職した者
■特定受給資格者に該当するかどうかの判断
最終的には、公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で、 慎重に行う。