平成21年4月1日~
▽次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正された。
1.これにより、301人以上の企業については、
平成21年4月1日以降に策定・変更された一般事業主行動計画について、
労働局への届出だけでなく、公表・従業員への周知についても義務となった。
2.また、平成23年4月1日からは、101人以上の企業についても、
行動計画の策定・届出及び公表・従業員への周知が義務となった。
3.法改正に伴い、策定・変更届等の様式が変更になったので、
平成21年4月1日以降に行動計画を策定し、届け出る場合は、
新様式を使用することになります。