改正パートタイム労働指針の概要

▽パートタイム労働法の改正を受けて、改正されたパートタイム労働指針は、パートタイム労働法第14条に基づき、事業主が適切かつ有効な実施を図るために定められている。

1.労働関係法令の遵守(基本的考え方1)
 パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善等のための措置

を講じる際の基本的な考え方の1つ目は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、労災保険法などの

労働関係法令の遵守。

2.労働条件を合理的理由なく一方的に不利益変更することは許されない(基本的考え方2)
 雇用管理を見直す際、正社員、パートタイム労働者にかかわらず、労働者の労働条件を

合理的な理由なく、事業主の一存で一方的に不利益に変更することは許されない。

 労働条件の変更を労働契約によって行う場合には労働者との合意が必要であるし、

就業規則によって行う場合には各労働者の同意までは求められないが、その内容の相当性

や労使交渉等の事情に照らして合理的なものである必要がある。

 

3.フルタイムパートにも法の趣旨が考慮されるべきであることに留意。(基本的考え方3)
 フルタイムで働く方については、「パート」などこれに類する名称で呼ばれていても

パートタイム労働法の対象とはならないが、これらの方についても、雇用管理にあたって

この法律の趣旨が考慮されるべきであることに留意する。

 

4.労働時間について配慮するよう努力
 パートタイム労働者の多くは、家庭生活との両立などのために、短時間かつ自己の都合

に合う一定の就業時間帯を前提として勤務しているため、フルタイムの労働者に比べて

一般的に時間の制約が厳しく、残業も困難である。事業主は、このような事情を十分考慮して

労働時間・労働日の設定・変更を行うとともに、できるだけ所定労働時間を超えた残業、

所定労働日以外の日の労働をさせないように努めるものとする。

 

5.退職手当や通勤手当などについても均衡を考慮するよう努力
 パートタイム労働法第9条では、賃金のうち、職務に密接に関連する基本給、賞与、

役付手当などについて、その決定方法が規定されているが、職務に密接に関連しない賃金

(退職手当、通勤手当等)についても、パートタイム労働者の就業の実態や正社員との均衡

などを考慮して定めるように努めるものとする。

 

6.福利厚生についても均衡を考慮するよう努力
 パートタイム労働法第11条では、給食施設、休憩室、更衣室の福利厚生施設について、

パートタイム労働者にも利用の機会を与える配慮義務が規定されているが、これら以外

(医療、教養、文化、体育、レクリエーション等)の福利厚生施設の利用や事業主が行う

その他の福利厚生の措置についても、パートタイム労働者の就業の実態や正社員との

均衡などを考慮して取り扱うように努めるものとする。

7.パートタイム労働者との話し合いを促進するよう努力
 (1)パートタイム労働法第13条では、雇い入れ後、パートタイム労働法で

   事業主が講ずべき措置に関してその決定に当たって考慮した事項を説明する

   義務が規定されているが、これら以外のパートタイム労働者の待遇にかかる

   事項についても、説明するように努めるものとする。
 (2)パートタイム労働者の雇用管理の改善などの措置を講じるときは、

   パートタイム労働者の意見を聴く機会(職場での労使協議、職場懇談会、

   意見聴取、アンケート等)を設けるなどの適当な方法を工夫するように

   努めるものとする。
 (3)パートタイム労働法第19条では、パートタイム労働者から事業主が

   講じることが義務化される事項に関係する苦情の申し出を受けたとき、

   事業所内の苦情処理機関などを活用するなどして、自主的な解決を図る

   努力義務が規定されているが、これらの事項以外にかかる苦情についても

   事業所内で自主的に解決を図るよう努めるものとする。

8.不利益取扱いの禁止
 以下の事項を理由としてパートタイム労働者を解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、

出勤停止、雇用契約の更新拒否など不利益な取扱いをしないようにするものとする。
 (1)パートタイム労働者が法第7条(就業規則の作成手続に関する規定)

   に定める過半数代表者であること、もしくは過半数代表者になろうとした

   こと、または、過半数代表者として正当な行為をしたこと
 (2)パートタイム労働者が法第13条に定める待遇の決定に当たって考慮した

   事項の説明を求めたこと

 

9.短時間雇用管理者の氏名の周知
 パートタイム労働法第15条では、常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する

事業所ごとに、短時間雇用管理者を選任するよう努めることとしているが、

選任したときは、短時間雇用管理者の氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、

パートタイム労働者への周知に努めるものとする。

 

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