専門型裁量労働制のルール改正
R6.4.1~
1.制度の適用に当たって労働者本人の同意が必要となる。
2.労使協定で本人同意に関して以下の事項を追加で定める必要がある。
(1)労働者本人の同意を得なければならないこと
(2)同意をしなかった場合に不利益な取り扱いをしてはならないこと
(3)同意の撤回に関する手続
■労使協定で定めなければならない事項
① 制度の対象とする業務(省令・告示により定められた20業務※)
※1業務追加
→銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく
合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)
② 1日の労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)
③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が適用労働者に具体的な指示をしないこと
④ 適用労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉確保措置の具体的内容
⑤ 適用労働者からの苦情処理のために実施する措置の具体的内容
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得なければならないこと
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしてはならないこと
⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
⑨ 労使協定の有効期間(※3年以内とすることが望ましい)
⑩ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後3年間保存すること
△労使協定例
(事前の同意等)
第○条 制度を適用するに当たっては、使用者は、事前に本人の同意(以下「本人同意」という。)を得なければならない。本人同意を得るに当たっては、使用者は、専門業務型裁量労働制の制度の概要、制度の適用を受けることに同意した場合に適用される賃金・評価制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、労働者に対し、明示した上で説明するものとする。
(不同意者の取扱い)
第○条 使用者は、本人同意をしなかった者に対して、同意をしなかったことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(同意の撤回)
第○条 適用労働者の同意の撤回は、次の手続に従い、行うものとする。
(1) 同意の撤回の申出先は次のとおりとする。
場所: 総務部総務課
担当者: ○○○○
(2) 会社所定の撤回申出書に必要事項を記入の上、申し出ることとする。
2 適用労働者が同意を撤回した場合における処遇については、本人同意が行われる前の部署におけ
る同職種の労働者に適用される人事制度及び賃金制度を基準に決定するものとする。