外国人を雇用する時の注意点

1.日本で働くことができる外国人とは?
 日本に在留する外国人は、原則として、「在留資格」を付与されている。

 

■この在留資格は27種類あり、それぞれの資格に応じて活動できる範囲が定められている

ので、その範囲内で働くことができる。

▲ただし、短期滞在、留学、就学、研修、文化活動、家族滞在の6つの在留資格は、

資格外活動の許可を受けない限り、原則として、報酬を受けて働くことは認められていない。

■したがって、外国人を雇用する場合には、旅券、外国人登録証明書、就労資格証明書、
資格外活動許可書等で在留期間、在留資格等を確認する必要がある。

●なお、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格は、
資格外活動の許可を受けずに働くことができる。


2.不法就労外国人とは?

 不法就労外国人とは、 次の者をいう。

▲不法に入国したり、在留資格が切れた後も不法に滞在して就労する外国人

▲在留資格で認められている活動以外の活動を行い、報酬を受けている外国人


3.不法就労外国人を雇用した場合の処罰は?
 不法就労外国人を雇用した場合は、外国人に不法就労させた者として、不法就労助長罪

により、(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される。

4.不法就労外国人を事業所等にあっせんした場合の処罰は?
 外国人に不法就労させる行為に関し、あっせんした者として、不法就労助長罪により処罰

され、(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第3号)
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される。

 △過去、大手人材派遣会社が、不法残留のペルー人等多数の外国人労働者を雇用して
 機械、食品製造会社等に派遣していた事件で、同社業務部長等多数が不法就労助長罪、
 労働者派遣法違反で検挙された例がある。

 ■なお、外国人の派遣を受けた雇用者も不法就労助長罪で検挙されている。


5.なぜ、法を犯してまで日本に働きに来るのか?
 最も大きな原因は、日本との経済格差である。

 △日本での日給が、自国では数ヶ月分の給料に相当する国もある。

 ■日本と外国との間に大きな経済格差がある限り、日本で働きたいと思う外国人は

 後を絶たない。


6.不法残留とは?
 在留資格には、種類ごとに活動範囲と在留期間が定められている。
■この定められた在留期間を超えて日本に在留することを「不法残留」と言い、出入国管理

及び難民認定法第70条第1項第5号違反として3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは
300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科される。

7.不法在留とは?
 平成12年2月18日~改正出入国管理及び難民認定法が施行され、「不法在留罪」が

新設された。

■不法在留とは、日本に不法入国又は不法上陸した者が、引き続き日本に在留する行為

をいい、同法第70条第2項違反として、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは

300万円以下の罰金、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科される。

8.不法滞在者とは?
 不法残留者や不法在留者のように、正規に資格を持たずに日本に滞在している外国人

の総称。

 

東社会保険労務士事務所ホーム

賃金カットの判断基準
「賃金カットの判断基準」執筆
メンタルヘルス事例と労災認定
「最新メンタルヘルス事例と労災」執筆
労働基準監督署対応
「労働基準監督署対応の基本Q&A」執筆
雇用契約
「はじめが肝心!雇用契約」執筆
休憩
「職場の休憩の与え方8つのQ&A」執筆
ビジネス救急箱
「ビジネス救急箱」各種コメント

お問合せ窓口

03-3265-3335

(受付時間10:00~18:00)

東京都千代田飯田橋3-6-7-301

東 社会保険労務士事務所 

労務管理相談、就業規則、東社会保険労務士事務所(東京都千代田区)
お気軽にご相談下さい!

メールでのお問合せ