H23/3/18~
▽厚生労働省は地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置を発表した。
1.災害時における雇用保険の特例措置について
■概要
(1)休業についての特例措置
事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる。
(2)一時的離職についての特例措置
災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合
であっても、失業給付を受給できる。
■注意点
(1)災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合
又は一時的な離職をした場合が対象となる。
(2)雇用保険に6ヵ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となる。
■留意事項
(1)上記の休業に該当する場合、会社はハローワークに「休業証明書」
(通常の離職証明書と同様の様式)を提出する。
(2)上記の一時的離職に該当する場合、会社はハローワークに「離職証明書」を提出する。
▲会社から交付される「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、
その旨、ハローワークに相談すること。
(3)この特例措置制度を利用して、失業給付を受給した場合、今回の災害に伴う休業や
一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は全てクリア(リセット)される。
2.ハローワークへ来所できない方の「失業認定日」の取扱い
失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ず
ハローワークに来所できないときは、電話などでの連絡により、、失業の認定日を
変更することができる。
3.居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できない
ときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる。