▽第3章 労働契約の継続及び終了
⇒第15条(懲戒)、第16条(解雇)
■第15条(懲戒)に関連する法令
○労働基準法
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則
を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合
においても、同様とする。
(①~⑧略)
⑨ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における
賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
■第16条(解雇)に関連する法令
○労働基準法
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間
に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令(※)
で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内
に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(※)労働基準法施行規則において、「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」について、
書面の交付により明示することが、定められている。
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間
及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間
及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定
によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を
受けなければならない。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその
予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の
平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のため
に事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する
場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、
賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付
しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間
において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、
遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に
労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、
当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、
又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則
を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(①、②略)
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(③の2~⑩略)