出産育児一時金改正

平成21年10月1日~平成23年3月31日、平成24年4月~

(緊急少子高齢化対策/時限立法)、(引き続き)
▽支給額4万円アップ、▽直接支払制度開始

 

1.支給額の4万円引上げ
 医療保険制度(健康保険や国民健康保険など)における出産育児一時金について、
平成21年10月からは額を4万円引き上げ、原則42万円とする。(旧38万円)

* 「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限る。
(▲それ以外の場合は、39万円(旧35万円)

2.まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなる
 手元に現金がなくても安心して出産できるようにするため、平成21年10月からは、

原則として、各医療保険者(協会けんぽ等)から直接、病院などに出産育児一時金を支払う

仕組み*に改める。

 

*出産後に被保険者に支払う現行制度を利用することも可能

 (その場合、現金で病院などに支払うことになる)。

*出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額(原則42万円)の範囲内であった場合

 には、その差額分は、後日、被保険者から医療保険者に請求することになる。

3.実施期間
 緊急少子化対策(平成21年10月~平成23年3月末までの暫定措置)として実施。

 *平成24年4月以降も引きつづき

4.対象となる出産
 対象となる出産は、妊娠4ヶ月(*85日)以後の分娩、早産、流産、人工中絶。
 *妊娠1ヶ月は28日計算。

  日数でいえば85日目以降(週だと12週以上)の出産が該当する。

 

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