傷病手当金(健康保険)の支給期間が通算化
(R4.1.1~)
■概要
傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になる。
1. 同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、
支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となる。
2. 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、
支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能となる。
▲従来
従来は支給開始から起算して1年6か月経過後は不支給。