▽家族を介護するために休業をする場合
■対象者の要件
次の1.~3.の要件を満たす場合に支給される。
1.介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある。
2.介護休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が
支払われていない。
3.就業している日数が各支給対象期間ごとに10日以下である。
(休業終了日が含まれる支給対象期間は、就業日数10日以下、かつ休業日が1日以上)
■支給額
各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×40%
1.支給日数は、30日。
(▲ただし、休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数)
2.賃金日額は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、
介護休業開始前6ヶ月の賃金を180で除した額。
3.賃金日額に支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」の上限は
429,300円。
▼また、「賃金月額」の下限は69,600円。
(*これらの額は毎年8月1日に変更される。)
4.支給対象期間(1ヶ月)あたりの介護休業給付金の上限額は、171,720円となる。
(429,300円×40%)
5.各支給対象期間中に支払われた賃金と支給額の合計額が、
「賃金日額×支給日数の80%」を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給される。
■支給対象となる介護休業
次の1.及び2.を満たす介護休業について、支給対象となる家族の同一要介護につき1回
の介護休業期間に限り支給される。(★ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)
1.負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護
(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族
(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。
(1)配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、
子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)
(2)同居しかつ扶養している、祖父母、兄弟姉妹、孫
2.被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、
これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
■複数回支給について
同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、
要介護状態が異なることにより再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象
となる。ただし、この場合は、同一家族について受給した介護休業給付金の支給日数の
通算が、93日が限度。
■支給申請手続
1.事業主は、休業を開始した日の翌日から10日以内に、「休業開始時賃金月額証明書」を
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければならない。(賃金台帳、出勤簿添付)
▲ただし、2.の支給申請手続を被保険者に代わって事業主が行う場合、
この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能。
2.支給申請書の提出期限は、
介護休業終了日の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日迄。
(*介護休業が3ヶ月を経過したときは介護休業開始日から3ヶ月経過した日が起算日)
(1)提出者 :事業主又は被保険者
(2)提出書類
「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」)
(3)提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
3.添付書類
(1)被保険者が事業主に提出した介護休業申出書
(2)介護対象家族の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類
(住民票記載事項証明書等)
(3)介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿等)
(4)介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
(賃金台帳等)