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▽資産要件及び派遣元責任者に係る要件を見直した。
■許可基準の見直しの背景
経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが行われている現下の厳しい
雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や、
その前提となる的確、安定的な事業運営の確保を図るため、
一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)及び
派遣元責任者に係る要件を改正した。
■改正の内容
1.財産的基礎に係る要件(資産要件)
●基準資産額(*)に係る要件について
「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めた。
*基準資産額=資産額-負債額
*基準資産額が、負債額の1/7以上であること。
●現金・預金の額に係る要件について
「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めた。
2.派遣元責任者に係る要件
●派遣元責任者の雇用管理に係る要件
次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとした。
・「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者
(但し、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)
・「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者
(但し、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)
●派遣元責任者講習の受講に係る要件
許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めた。
■適用期日
1.新規許可 平成21年10月1日
2.許可更新 平成22年4月1日