妊娠による降格は、違法として最高栽は、原告敗訴の2審判決を破棄した。
☆判決
・本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、
降格は違法とした。
・勤務先の病院側に十分な説明はなかったので、女性が自由意思で承諾したとは言えない。
■概要
本人希望により、業務負担の軽い部署へ異動したが、副主任職を解かれた。
1審、2審は女性が降格に同意していたなどとして請求を棄却していた。
△マタニティーハラスメントとは
妊娠や出産を理由とした女性に対する職場での嫌がらせ、解雇や自由退職への誘導のほか、
意思に反する異動や心ない言動も含まれる。
◆コメント
異動先には既に主任がおり、他に管理職は必要ないとして副主任を解かれたことに対して、
主任に加えて副主任を置くと業務上の支障が生じるのか明らかではない。ということで、
特段の事情がないということになったようであるが、役職規定や降格規定に例えば、
副主任の定義として「主任がいないグループで任命する」など記載があれば
特段の事情すなわち合理性があると認められたであろう。