▽パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、又、納得して働けるよう、
パートタイム労働法が変わる。(H26.4.23公布)
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
(1)職務内容が正社員と同一、
(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、
(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていたが、
改正後は、(1)、(2) に該当すれば、
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止される。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設 (第8条挿入)
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、
その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする、
広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設される。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、
実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならない。
△具体的な手法論までは言及していない。就業規則に記載し、書面で交付すべきであろう。
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
△具体的な手法論までは言及していない。
▼施行日
公布の日(平成26年4月23日)から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日。
→平成27年4月1日
(労働条件に関する文書の交付等)
第6条 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第14条第1項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
2 事業主は、前項の規定に基づき特定事項を明示するときは、労働条件に関する事項のうち特定事項及び労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。
パートタイム労働法施行規則
(法第6条第1項の明示事項及び明示の方法)
第2条 法第6条第1項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
(短時間労働者の待遇の原則)
第8条 事業主が、その雇用する短時間労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、当該待遇の相違は、当該短時間労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。
(通常の労働者への転換)
第13条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
① 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間労働者に周知すること。
② 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間労働者に対して与えること。
③ 一定の資格を有する短時間労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
(事業主が講ずる措置の内容等の説明)
第14条 事業主は、短時間労働者を雇い入れたときは、速やかに、第九条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第15条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項及び特定事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
2 事業主は、その雇用する短時間労働者から求めがあったときは、第6条、第7条及び第9条から前条までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項について、当該短時間労働者に説明しなければならない。
(相談のための体制の整備)
第16条 事業主は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。