(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において
政令で定める日から施行する。
●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、
平成20年3月1日とされた。
(労働基準法の一部改正)
第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
▲第18条の2を削る。
▽第93条を次のように改める。
(労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定める
ところによる。
(地方公務員法の一部改正)
第3条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
▲第58条第3項中「、第18条の2」を削る。
(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
1 地方公営企業法第39条第1項
2 地方独立行政法人法第53条第1項第1号
(公益通報者保護法の一部改正)
第5条 公益通報者保護法の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法第16条」
に改め、同条に次の1項を加える。
3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を
妨げるものではない。
(日本年金機構法の一部改正)
第6条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。
▲第51条第2項中「労働契約法第14条第2項に規定する出向をいう。」を削る。
●法の制定に伴い、労働基準法第18条の2を削除すること、
労働基準法93条を改正し労働契約と就業規則との関係は
労働契約法第12条の定めるところによる旨を規定すること等の
労働基準法その他関係法律の規定の整理を行った。