(就業規則の変更に係る手続)
第11条 就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の
定めるところによる。
■コメント
労働基準法第89条及び第90条の手続きが重要であることを明らかにした。
★労働基準法第89条及び第90条とは(ポイント)
(就業規則 作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更した場合、
所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
(就業規則 作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の変更について、過半数労働組合または過半数代表
労働者の意見を聴いて、
届出の際には、その意見書面を添付しなければならない。
●第10条の合理性判断に際しては、就業規則変更に係る諸事情が総合的に考慮される
ことから、使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況は、
合理性判断に際して考慮され得る。
(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については、無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
■コメント
就業規則を下回る労働契約の効力について規定
●就業規則を下回る労働契約は、その部分については就業規則で定められる基準まで
引上げられ、その他の部分は有効
●就業規則の基準を上回る労働契約は有効
△労働基準法第93条
(労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定める
ところによる。
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
第13条 就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分について
は、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を
受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
■コメント
法令又は労働協約に反する就業規則の効力について規定
●就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合は、その労働条件は
労働契約の内容とはならない。
△労働基準法第92条第1項と同趣旨の規定
(法令及び労働協約との関係)
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反しては
ならない。