H19/12制定、H20/3/1~施行
▽労働契約についての基本的なルールが明らかにされ、
個別労働紛争の防止、個別労働関係の安定等が期待されている。
☆労働契約法が生まれた背景
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増加している。紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
個別労働紛争解決制度(H13~)、労働審判制度(H18~)の整備がすすんできたが、
このような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律は
なかった。
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会が、様々な角度から議論して策定した。
★労働基準法との違い
労働契約法は民法の特別法(私法)である。労働契約法に違反した場合の罰則は特に
決められてはいないが、個別労働紛争における民事訴訟等では基準となる。
会社にとっては損害賠償に発展する可能性もあり、当然、無視できない大事な法律である
一方、労働法である労働基準法、労働安全衛生法等は、違反すると罰金・罰則もある
強行法の刑罰法規(刑法の特別法)であり、公法(行政法)である。
第1条~第5条 |
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労働契約法【第2章 労働契約の成立及び変更①】 |
第6条~第10条 |
労働契約法【第2章 労働契約の成立及び変更②】 |
第11条~第13条 |
労働契約法【第3章 労働契約の継続及び終了】 |
第14条~第16条 |
労働契約法【第4章 期間の定めのある労働契約】 |
第17条 |
労働契約法【第4章 期間の定めのある労働契約②】 |
第18条~第20条 改正追加、H25.4 |
労働契約法【第5章 雑則】 |
第21条~第22条 |
労働契約法【附則】 |
第1条~第6条 |
有期雇用者特別措置法 |
第18条特例 |