労働者派遣法改正(5.派遣料金額の明示)

5.派遣料金額の明示

 

▽派遣労働者への明示
 派遣元事業主は、派遣労働者に対して、雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時に

おける、派遣労働者の労働者派遣に関する料金額(派遣料金)の明示を義務化。

 

■明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)

(1)派遣労働者本人の派遣料金

 

(2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)

 

■明示の方法
 書面・FAX・Eメールのいずれか

※口頭等による明示は不可

 

■明示の時期

(1)労働契約の締結時

 

(2)実際の労働者派遣時

 

(3)明示した派遣料金額を変更する時

※ただし、(1)と(2)の派遣料金額が同じである場合、(2)は省略可。

 

▽条文

(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第34条の2 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に
      対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に
      関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
     ① 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
     ② 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更
      する場合 当該労働者派遣に係る派遣労働者
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