5.派遣料金額の明示
▽派遣労働者への明示
派遣元事業主は、派遣労働者に対して、雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時に
おける、派遣労働者の労働者派遣に関する料金額(派遣料金)の明示を義務化。
■明示すべき派遣料金(次のうちいずれかを明示)
(1)派遣労働者本人の派遣料金
(2)派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
■明示の方法
書面・FAX・Eメールのいずれか
※口頭等による明示は不可
■明示の時期
(1)労働契約の締結時
(2)実際の労働者派遣時
(3)明示した派遣料金額を変更する時
※ただし、(1)と(2)の派遣料金額が同じである場合、(2)は省略可。
▽条文