労働者派遣法改正(その1.日雇い派遣の原則禁止)

1.雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止

禁止の例外(30日以内の日雇派遣が認められる業務)は以下のとおり

(1)禁止例外政令18業務=政令26業務-(特別な雇用管理や日雇が存在しない業務)
  →ソフトウエア開発、調査、研究開発など

(2)60歳以上の人、昼間学生、主婦など
 
Q.雇用契約が31日以上であれば、日雇派遣とはならないのか?
 
A.雇用契約が31日以上であっても、就労日数が1日などの場合は、明らかに社会通念上
 妥当とはいえない。就労時間の週単位換算で概ね20時間以上が妥当といえる。
 労働者を複数の会社に派遣すること、例えばA者に2週間、B社に1週間、C社に2週間
 派遣することは問題ない。


▽条文
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第35条の3 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、

      技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者

      (日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても

      当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる

      業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は

      雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を

      図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合

      を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならない。
     2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、

      あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

労働者派遣法改正、日雇派遣禁止の例外
(1)日雇派遣禁止の例外として認められる業務
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