労働者派遣法改正(4.マージン率などの情報提供)

4.マージン率などの情報提供

 労働者や派遣先となる事業主がより適切な派遣会社を選択できるよう、インターネットなどにより

派遣会社のマージン率や教育訓練に関する取り組み状況などの情報提供を義務化 

マージン率などを労働局や派遣先への提出義務はないが、開示する義務がある。

 

■マージン率の計算方法
 マージン率=(派遣料金平均額-賃金平均額)÷派遣料金平均額
※派遣元はマージンから、事業経費、法定内外福利、教育訓練費等を支払うので、
 福利厚生、教育に力を入れている会社はマージン率が高くなってしまう。
 →マージン率が高いことが、=悪ということではないので、
  マージン率だけで評価するのではなく、総合的に評価するが重要。
  
■情報提供すべき7つの事項
 派遣労働者の数、派遣先の数、マージン率、教育訓練に関する事項、

労働者派遣に関する料金額と賃金額の平均額、

その他参考となると認められる事項(福利厚生など)

■情報提供の方法
 HP、パンフレット、備付等

※就業規則の周知とは違い、HP等の開示に抵抗がある場合には、机の中にしまっておき、

求職者に求められたら開示する方法でも可。

 

▽条文
(事業報告等)
第23条 
   5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所

    ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、

    労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額

    を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で

    定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の

    業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で

    定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。  

労働者派遣法改正、マージン率
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