第四銀行事件(最高裁H9.2.28)

▽労働契約法第9条及び第10条に関する判例
 (就業規則による労働契約の内容の変更)

 

■第四銀行事件とは(概要)
 就業規則によって、定年を55歳から60歳に延長する代わりに給与が減額

された事件で、秋北バス事件、大曲市農協事件の最高裁判例を踏襲し、

さらに、合理性の有無の判断に当たっての考慮要素を具体的に列挙し、

その考慮要素に照らした上で、就業規則の変更は合理的であるとした。

★ポイント(就業規則変更の必要性及び相当性の肯定)

1.定年延長の高度の必要性があった。

2.定年延長に伴う人件費の増大等を抑える経営上の必要から、従前の定年である

 55歳以降の賃金水準等を変更する必要性も高度なものであった。

3.円滑な定年延長の導入の必要等から、従前の定年である55歳以降の労働条件

 のみを修正したこともやむを得ない。

4.従前の55歳以降の労働条件は既得の権利とまではいえない。

5.変更後の55歳以降の労働条件の内容は、多くの地方銀行の例とほぼ同様の態様

 である。

6.変更後の賃金水準も、他行の賃金水準や社会一般の賃金水準と比較して、

 かなり高い。

7.定年が延長されたことは、女子行員や健康上支障のある男子行員にとっては、
 明らかな労働条件の改善である。

8.健康上支障のない男子行員にとっても、60歳まで安定した雇用が確保される

 という利益は、決して小さいものではない。

9.福利厚生制度の適用延長や拡充等の措置が採られている。

10.就業規則の変更は、行員の約90パーセントで組織されている組合との合意

 を経て労働協約を締結した上で行われたものである。

☆判決
 「合理性の有無は、具体的には、就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
使用者側の変更の必要性の内容・程度、変更後の就業規則の内容自体の相当性
代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況、労働組合等との交渉の経緯
他の労働組合又は他の従業員の対応、同種事項に関する我が国社会における一般的状況
等を総合考慮して判断すべきである。」

 

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