ハマキョウレックス事件(最高裁判決H30.6.1)

▽労働契約法20条(不合理な労働条件の禁止)に関する判例

 

■ハマキョウレックス事件(概要)

  契約社員(56歳)が、同じ仕事をしている正社員と待遇に差があるのは、

 労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」に当たるとして、

 差額賃金の支払いを求めた。

 

★ポイント

 1.賃金は、項目ごとに趣旨が異なるため総額だけではなく、項目の趣旨を個別に

  考慮すべきだ。

 

 2.賃金格差が不合理だとしても、正社員と同じ賃金体系を自動的に適用する

  理由はなく、不法行為に対する損害賠償として差額支払いのみを認める。

 

☆判決

 1.判断の対象となった6つの手当について項目ごとに検討し、大阪高裁判決で

  格差が違法とした4つの手当以外に皆勤手当も格差が不合理で違法だとし

  賠償を命じた。

 

2.住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無の差があることを

 踏まえ、契約社員に支給しないのは不合理とはいえない。

  

 

正社員

契約社員

不合理性

無事故手当

1

なし

○有

作業手当

1

なし

○有

給食手当

3.5千円

なし

○有

住宅手当

2万円

なし

×無

皆勤手当

1万円

なし

○有

家族手当

5千円

なし

通勤手当

通勤距離に応じて

3千円

○有

 

▲経緯

1審

 

通勤手当の格差は不合理

(大津地裁彦根支部H27.9.16

2審

 

無事故手当、作業手当、給食手当、

通勤手当の格差は不合理

(大阪高裁H28.7.26

 

 

長澤運輸事件最高裁判決

 

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