高度プロフェッショナル制度新設

∇2019年4月1日~施行

高度プロフェッショナル制度(概要)

 時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できるようにするため、一定の年収要件(1075万円)を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者を対象として、長時間労働を防止するための措置を講じつつ、時間外・休日労働協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務等の適用を除外した新たな労働時間制度の選択肢として設けた特定高度専門業務・成果型労働制をいう。(以下、「高プロ」という。)

 

■高プロの対象5業務

 「高度の専門的知識等」を要し「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」といった対象業務とするに適切な性質をみたすものとし、以下5業務が省令で規定されている。

①金融商品の開発業務(新たな金融商品の開発)

②金融商品のディーリング業務(ファンドマネージャー、トレーダー、ディーラー)

③アナリスト業務(企業・市場等の高度な分析業務)

④コンサルタント業務(事業再編、人事等経営戦略に直結する高度なアドバイス)

⑤研究開発業務(新たな技術開発等)

→対象5業務に該当したとしても、その中で高度な専門知識を用いた業務のみが対象となり、単純作業や補助作業は対象外となっているので、留意が必要である。

 

■高プロ導入手順

1.制度導入に際し、労使委員会で、対象業務、対象労働者、健康管理時間(事業場

 内・外の労働時間の合計)の把握措置、健康確保措置※などを5分の4以上の多数で

 決議し、労基署に届け出る必要がある。

 

2.書面による、本人の同意が必要。(同意撤回も可能)

 

3.※健康確保措置として、次の(1)~(3)の全てが義務づけられている。

(1)1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日確保

 

(2)次のいずれかの措置を義務化

   ①インターバル規制(終業時刻~始業時刻間に11時間以上の休憩時間の確保)

+深夜労働(22時~翌5時)の回数制限(1ヵ月4回まで)

 

  ②健康管理時間の上限措置(1ヵ月で100時間又は3ヶ月で240時間)

 

  ③2週間連続(本人希望の場合は1週間連続×2回)の休暇(1年)

 

  ④臨時の健康診断(月80時間以上の時間外労働、又は本人の申出)

 

(3)健康管理時間の状況に応じ特別休暇、医師による面接指導等を行うこと

 

4.6ヵ月月以内ごとに、健康確保措置等の実施状況を労基署に報告する。

 

■終わりに

 高プロの導入は、現段階ではかなり複雑であり、企業にとってハードルが高いといえる。また、労基署への定期的な報告も義務付けられており、高プロ要件を充たしていないようであれば、是正勧告の対象となったり、通常の労働者として残業代の支払いを命じられるリスクがある。高プロを導入する際には、慎重に進めていく必要がある。

 

働き方改革関連法と実務

メンタルヘルス事例と労災認定
「最新メンタルヘルス事例と労災」執筆
賃金カットの判断基準
「賃金カットの判断基準」執筆
労働基準監督署対応
「労働基準監督署対応の基本Q&A」執筆
雇用契約
「はじめが肝心!雇用契約」執筆
休憩
「職場の休憩の与え方8つのQ&A」執筆
ビジネス救急箱
「ビジネス救急箱」各種コメント

お問合せ窓口

03-3265-3335

(受付時間10:00~18:00)

東京都千代田飯田橋3-6-7-301

東 社会保険労務士事務所 

労務管理相談、就業規則、東社会保険労務士事務所(東京都千代田区)
お気軽にご相談下さい!

メールでのお問合せ